個人事業主になれない人とは?向いている人の特徴・開業手続きについて解説・コロニー株式会社

個人事業主になれない人は、法律や勤務先の規制によってそもそも開業が制限される場合と、気質や環境の観点で開業しても継続が難しい場合に大別されます。
したがって、まず自分が制度上「できない人」に該当しないかを確認し、そのうえで個人事業主として稼ぐためのメリット・デメリットや向き不向きを整理することが重要です。
この記事では、個人事業主の基本、フリーランスや自営業との違い、なれない人の条件、向いてない人の特徴、開業までの流れや費用感を順に解説します。
目次
個人事業主とは

個人事業主とは、法人を設立せずに個人として事業を営み、得た収入を事業所得などとして申告する働き方です。
税務上は「開業届」を税務署に提出し、事業を開始した人を指します。雇用契約に基づく会社員と異なり、仕事の内容や進め方、働く時間や場所を自分の裁量で決められる点が特徴です。
一方で、売上の確保や経費管理、確定申告など、事業運営に必要な実務を自分で担う責任も生じます。
「フリーランス」との違い
個人事業主とフリーランスは重なる部分が大きいものの、概念の焦点が異なります。
個人事業主は税務上の区分であり、開業届を出して個人で事業をしている状態をいいます。一方フリーランスは働き方の呼び名で、特定の組織に雇われず、案件ごとに仕事を受託して収入を得る人を指します。
「自営業」との違い
自営業とは、企業・組織に在籍せず、自分で事業を営む人のことです。
個人事業主、および法人の代表者は、自分で事業を運営しているため、自営業と言われています。
関連記事:業務委託と個人事業主の違いは?注意点も紹介・コロニー株式会社
個人事業主になれない人はどんな人?

個人事業主になれない人とは、主に法律や就業規則によって営利活動が制限される人です。
開業届は原則として誰でも提出できますが、提出したからといって無条件に事業が許されるわけではありません。
特に副業の扱いが厳しい職種や、在留資格に制限がある場合は注意が必要です。
副業禁止の企業に務めている人
社則で副業が禁止されている方の場合、個人事業主にはなれません。
ただし厳密には、社則は法的拘束力がないことから、会社に内緒で副業をする方がいます。
仮に個人事業主としての活動がバレても、会社側が簡単に減給や解雇を行うことはできません。
しかし、本業に悪影響が出ている場合や、本業の機密情報を副業に利用・情報漏洩した場合は厳しく処された事例も存在します。
法律に該当する人
続いて、国や自治体で定められた法律に該当する人は、個人事業主になれない可能性が高いです。
| 該当者 | 注意点 |
| 18歳以下 | 契約の締結などには、親などの法定代理人の同意書・戸籍謄本などの証明書が必要。 |
| 成年被後見人・被保佐人・被補助人 | 判断能力の欠如により法律行為を適切に行うことが困難な場合、制限あり。 |
| 破産者 | 金融機関から融資を受けることが困難。一定の要件を満たせば事業を営むことが可能。 |
| 禁錮以上の刑に処せられた人 | 社会的信用が低いために事業を営むことが困難になる可能性あり。一定の要件を満たせば事業を営むことが可能。 |
| 公務員 | 法律で副業が禁止。営利目的でなければ可。 |
公務員として働いている人
公務員は国家公務員法と地方公務員法により、営利目的の副業や事業活動が厳格に制限されています。
国家公務員法第103条(https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000120#Mp-Ch_3-Se_7-At_103)は私企業からの隔離を定め、営利企業の役員就任や自ら事業を営むことに承認が必要であるとしています。
さらに第104条(https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000120#Mp-Ch_3-Se_7-At_104)では、報酬を得る兼業全般に許可が必要となり、職務の公正性や信用維持の観点から原則禁止に近い運用です。
地方公務員法第38条(https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000261#Mp-Ch_3-Se_6-At_38)も同様に営利企業への従事を制限しており、個人事業主としての副業は例外的な許可がない限り難しいでしょう。
国家公務員の兼業について(概要)より出典(https://www.cas.go.jp/jp/gaiyou/jimu/jinjikyoku/files/kengyou_gaiyou.pdf)
上記を踏まえた上で、例外的に公務員でも副業できるケースもあります。
| 副業例 | 注意点 |
| 投資(不動産・株式・FX・仮想通貨など) | 三原則の範囲内であれば可能。不動産の場合は売却目当てでは投資不可など規定あり。やり方や条件によって可否が決まる。 |
| 講演・執筆活動 | 本業に支障がなければ可能。講演は営利目的でない場合のみ謝礼金を受け取れる。 |
| 家業の手伝い | 三原則の範囲内であれば可能。 |
| 小規模農業 | 販売は禁止。自給自足であれば可能。土地を買うなど、家庭菜園の規模を超える場合は勤務先に許可をもらう必要あり。 |
| フリマアプリなどの処分売却 | いらなくなったものを売るだけであれば問題なし。せどりや転売目的の活用は禁止。 |
以上のように、営利目的でない場合は、公務員でも副業できるケースがあるため、副業を考えている方は職場に相談してみましょう。
最近では、自治体によって副業解禁の動きが出てきており、地域に貢献したいという公務員の方が増えてきています。
個人事業主になることで、夢や目標が叶えられるだけでなく、税制的にも優遇を受けられるといったメリットもあります。
ビザ・在留資格に制限がある外国籍の人
外国籍の人が個人事業主になる場合、在留資格の範囲内で活動できるかが大きな条件になります。
就労系ビザは職種や雇用形態が限定されていることが多く、個人で事業を始めることが資格外活動とみなされる可能性があります。
解決策としては、資格外活動許可の取得、事業目的に合った在留資格への変更、あるいは「経営・管理」など起業に対応した資格の検討が現実的です。
手続きには時間がかかることもあるため、事前に入管や専門家へ相談しておくと安心でしょう。
個人事業主になる5つのメリット

個人事業主のメリットは、事業の始めやすさと自由度の高さにあります。収入面や働き方の選択肢も広がりやすく、経験やスキルを生かした副業から本業への移行もしやすいでしょう。
事業開始までのハードルが低い
個人事業主は、税務署に開業届を提出すればすぐに事業を開始できます。
一方で、法人を設立する場合は、定款の作成や法定費用、印鑑の作成、資本金、司法書士への依頼料金などを用意する必要があり、費用は数万~数十万円の費用が発生します。
スキルを活かせる
本業で扱っている分野や技術、経験などを副業に活かすことが可能です。
特定のスキルや資格保持者であれば、仕事の案件を獲得しやすいので、早い段階で稼ぐことができるでしょう。
例えば、近年はIT需要の高まりにより、ITスキルを持った個人事業主・フリーランスの需要が高まっています。
スキルが不足している方は、個人事業主になる前にスキルアップに励むことが大切です。
収入アップが見込める
特筆したスキルや経験がなくても、アイデアや工夫次第で誰でも仕事を得ることができ、収入アップが見込めます。
また、会社員の場合、スキルや経験があっても給料は決まっているので、昇給に時間がかかりますが、個人事業主は成果や能力次第では大きく稼ぐことが可能です。
毎月数万円程度の収入が増えるだけでも欲しいものが買えたり、さらなるスキルアップに投資できるため、個人事業主の大きなメリットの一つと言えるでしょう。
働き方を調整しやすい
個人事業主になると、会社員のように始業時間がなく、自分がやりたい時間に、やりたい場所で、やりたい仕事ができます。
例えば、集中的に働いた後、2〜3ヶ月の長期休暇を取ることも可能です。
働き方の制限がなくなるので、自由な働き方を実現したい方は個人事業主がおすすめです。
税制優遇が期待できる
個人事業主になると「青色申告で最大65万円の控除、赤字損失の3年間の繰越(前年度からの経費や税金の相殺・還付)」や、「住民税や国民健康保険料等の減額」が期待できます。
また、経費を収入から差し引くことができるので、所得税も減額可能です。
以上のように、個人事業主になると税制面や働き方においてたくさんのメリットが挙げられ、副業解禁の流れの後押しもあり、開業を検討する方が増えています。
個人事業主になる4つのデメリット

続いて、個人事業主になるデメリットについて4つ解説します。
・収入が安定しにくい
・労働法の保護を受けられない
・オーバーワークになりがち
・社会的信用度が低い
それぞれの詳細は以下の通りです。
収入が安定しにくい
個人事業主になると、収入のアップダウンが激しくなり、収入が安定しにくいデメリットがあります。
継続的に案件を獲得できるとは限らないためです。
本業として個人事業主を営む方は、生活が苦しい時期が発生する可能性があり、金銭的リスクを負わなければなりません。
一方、副業で始める場合は本業で収入を確保できるため、事業が軌道に乗るまでは副業で仕事を請け負うと良いかもしれません。
労働法の保護を受けられない
個人事業主は、原則として「労災保険・雇用保険・厚生年金保険」への加入は不可です。
さらに受け取れる年金も少ないことから、老後や病気・怪我などに備えて、自分で民間保険に入るなど対策しなければいけません。
ただし、副業で個人事業主を営む場合は、本業の会社雇用保険・厚生年金保険に加入できる場合があります。
個人事業主になる前に、こういったリスクがあることを十分に理解しておきましょう。
オーバーワークになりがち
個人事業主は売上を立てるために稼働量を増やしがちで、気付かないうちに過労状態になることがあります。
加えて、請求管理や帳簿付け、確定申告などの事務作業も自分で担うため、仕事時間が長くなりやすいのが現実です。
社会的信用度が低い
個人事業主は、開業届を出すだけで簡単になれてしまうことから、法人よりも社会的信用度が低いです。
そのため、取引や融資、人材採用において難航するケースが考えられます。
また、本業として個人事業主になる場合、収入が安定しにくいことから賃貸契約もスムーズに行かない可能性があります。
本業として個人事業主を考えている会社員の方は、開業前にローン契約や引っ越しなど、信用が重視される手続きを済ませておくと安心です。
個人事業主は簡単になれますが、メリット・デメリットを理解した上で開業しなければ、心身ともにダウンする可能性があります。
また、考え方や性格的にも向き不向きがあるので、注意が必要です。
そこで次の章で、個人事業主に向いている人・向いていない人の特徴について詳しく解説します。
個人事業主に向いている人の特徴

個人事業主に向いている人は、
・責任感が強い
・向上心や学習意欲がある
・営業や交渉ができる
・自分の裁量で仕事がしたい
・という4つの特徴があります。
責任感が強い
仕事の納期やクライアントとの約束を厳守するなど、社会人として、できて当たり前のことができる人は個人事業主に向いています。
仕事に対しての計画性があり、クライアントの指示通りに仕事ができる人は、継続依頼してもらいやすく、安定収入に繋がりやすいです。
期日を守らない、プロジェクトを最後までやり遂げないといった場合、案件を継続して獲得するのは難しいでしょう。
向上心や学習意欲がある
個人事業主は、先輩や上司がいないからこそ、個人の実力が収入や依頼件数に如実に反映します。
また、「より効率的に仕事をするには何を工夫すれば良いか?」「仕事を拡大するためには何が必要か?」など全て自分で考え、行動しなければなりません。
良くも悪くも全てが自分次第なので、常に自分にとって必要な情報や技術をアップデートし続けられる人は、個人事業主としてうまくいく可能性が高いです。
営業や交渉ができる
会社員であれば、営業部署の担当者が仕事を取ってきてくれますが、個人事業主は自分で仕事を獲得しなければなりません。
また、仕事の依頼が多いからといって、低単価をこなすばかりではいつまでも収入アップにつながりません。
クラウドソーシングサービスやSNSなどを利用して、積極的に営業をかける姿勢が大切です。
たとえ実績がなかったとしても、コミュニケーションスキルを磨けば、相手に好印象を与えることができ、仕事につながる可能性もあります。
コミュニケーションスキルは、個人事業主に必要な能力なので、営業や交渉ができる人は個人事業主に向いていると言えるでしょう。
自分の裁量で仕事がしたい
会社員だと、自分の感性やアイデアを自由に表現できる場が少なく、満足いく成果を得られずに消化不良になる場合も多々あります。
ですが個人事業主であれば、自分の実力を存分に試すことができ、自分のペースで仕事に取り組めます。
得意分野や、本業での専門技術や経験を遺憾なく発揮したい人は、個人事業主向きの人と言えるでしょう。
個人事業主に向いていない人の特徴

個人事業主に向いていない人は、
・安定を求める
・主体性や行動力がない
・コミュニケーションが苦手
・自己管理やリスクマネジメントができない
という特徴があります。
安定を求める
個人事業主は収入が不安定です。
会社員の平均月給を上回ったとしても、次の月は収入ゼロになる可能性も十分に考えられます。
会社員のように、毎月決まった額が入る訳ではないので、収入額に一喜一憂しやすい人や、安定を求める人は、個人事業主に向いていません。
主体性や行動力がない
個人事業主は、自分で1人で仕事をこなすだけでなく、営業活動や事務処理も行わなければいけません。
主体性や行動力がないと仕事を獲得できず、クライアントが満足いく結果を出せない可能性があります。
仕事内容が決められた方がやりやすいという方は、個人事業主は避けた方が安全でしょう。
コミュニケーションが苦手
コミュニケーション能力は、人と関わる仕事をする上で必要なスキルです。
個人事業主は、仕事の先に必ず相手がいるので、信頼関係構築にはコミュニケーションスキルが必須になります。
コミュニケーションスキルが低いと、相手から信頼してもらいにくく、情報共有もスムーズに行かない可能性があり、個人事業主としての仕事に不利に働きます。
自己管理やリスクマネジメントができない
個人事業主は、仕事量やスケジュール管理、体調管理まで、全て自分でマネジメントする必要があります。
そのため、計画的に仕事を遂行できない人や、仕事を詰め込みすぎて頻繁に体調を崩すような人は、個人事業主には不向きと言えます。
開業したてで一時的に仕事量を増やしたり、無理して営業活動に精を出すことがあっても、それが常態化すると、あとあと負担になるので注意が必要です。
個人事業主になるまでの流れ

個人事業主になるには開業届の提出など、様々な手続きが必要です。
そこで本章では、個人事業主になるまでの4つの流れについて解説します。
1.開業届を税務署に提出する
2.青文色申告承認申請書を税務署に提出する
3.事業開始届を市町村区役場に提出する
4.必要に応じて健康保険の切り替え・免許の取得を行う
本業として個人事業主になる場合は、税金関連の手続きも増えるので、スムーズに開業できるよう事前に把握しておきましょう。
1. 開業届を税務署に提出する
開業届書は国税庁のサイトからダウンロード、もしくは税務署の窓口でもらうことができます。
開業届の提出方法は「直接提出」「郵送」「ネット(e-Tax)」の3つです。
直接持参や郵送の場合、本人確認書類やマイナンバーの確認書類の用意などで手間がかかりますが、e-Taxはネット環境さえあればネット上で全て完結します。
忙しい方や、手間をかけたくない方はe-Taxがおすすめです。
なお、開業届は原則として開業日から1ヶ月以内の提出が定められていますが、未提出でも罰金などのペナルティが発生することはありません。
しかし、青色申告の控除を受けたい方は開業届の提出が必須なので、期限内に提出するように気をつけましょう。
2. 青色申告承認申請書を税務署に提出する
開業届と同時に、青色申告承認申請書を税務署に提出します。
提出方法は「直接提出」「郵送」「ネット(e-Tax)」の3つです。
青色申告は白色申告と比べると複式簿記の知識が必要になり、記入の手間はかかりますが、10万円、55万円、65万円のいずれかの額で特別控除を受けられます。
65万円の控除を受けるにはe-Taxでの提出が必須なので、提出方法には注意しましょう。
また、青色申告承認申請書は、開業日から2ヶ月以内に提出しない場合、自動的に白色申告になります。
白色申告は特別控除が受けられないため、提出はなるべく開業届の提出と同時か、開業日から2ヶ月以内に行いましょう。
3. 事業開始等申告書を市町村区役場に提出する
事業開始等申告書を市区町村役場に提出します。
開業届が所得税に関する書類であるのに対し、事業開始届出書は地方税に関する書類になります。
なお、都道府県によって、書式・提出先・提出期限等が異なるので、事前に確認しましょう。
また、開業届と同じく未提出の場合でも、罰金などのペナルティが発生することはありません。
4. 必要に応じて健康保険の切り替え・免許の取得を行う
会社員を辞め、本業として個人事業主を営む方は、国民健康保険や国民年金への加入が必要です。
市区町村役場の担当課にて、切り替えの手続きを済ませましょう。
また、事業内容によっては許可や免許が必要な業種があるため、注意が必要です。
個人事業主になるための費用や利用できる補助金

本章では、個人事業主になる際に発生する費用や補助金について、以下2項目に分けて詳しく解説します。
費用について
個人事業主になる際にかかる初期費用の目安や、資金調達に悩んでいる方はぜひ参考にしてください。
費用について
開業手続きに関する費用は0円ですが、人によっては、事業用のOA機器やオフィスの賃料など、まとまったお金が必要なケースがあります。
日本政策金融公庫総合研究所が行った「2023年度新規開業実態調査」では、開業費用は以下のようになっています。
【費用の分布(※不動産賃貸業を除く、開業後1年以内の7,032社)】
| 開業にあたっての費用 | 割合 |
| 250万円未満 | 20.2% |
| 250万〜500万円未満 | 23.6% |
| 500万〜1,000万円未満 | 28.4% |
| 1,000万〜2,000万円未満 | 18.8% |
| 2,000万円以上 | 9% |
業種や事業形態によって初期費用は大きく異なりますが、目安として200〜1,000万円程度調達しておくと安心です。
開業後すぐに軌道に乗るとは限らず、一般的には3ヶ月〜半年程度の運転資金を用意しておくと良いとされています。
無理なく事業展開できるよう、開業前に初期費用の目安を把握しておきましょう。
補助金について
個人事業主向けの補助金は数多くあり、金額や申請条件は様々です。
一定の基準を満たせば、開業初期でも申請できる補助金もあります。
補助金や助成金は国や自治体が援助するもので、金融機関の融資と違って基本的に返済不要なので、ぜひ活用を検討してください。
【代表的な補助金・助成金】
・創業補助金(助成金)
・ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金
・小規模事業者持続化補助金
・IT導入補助金
・事業再構築補助金
補助金の内容は各省庁や自治体によって異なり、申請期間も定められているので、間違いがないように注意しましょう。
個人事業主に関するよくある質問

本章では、個人事業主になることを考えている方からの、よくある質問について3つ紹介します。
・会社員をしながら個人事業主になれる?
・個人事業主と法人はどちらがおすすめ?
・個人事業主になる前・なった後にやるべきこと
・会社員の仕事と両立したい方は、ぜひ参考にしてください。
会社員をしながら個人事業主になれる?
開業届を出せば、会社員でも個人事業主になれます。
ただし、会社員の場合、必ずしも個人事業主になる必要はありません。
開業届を出す会社員の場合、ほとんどが税金面でのメリットを目的としています。
一般的に、会社員が開業届を出すタイミングの目安は、副業収入が年間数百万円以上になった時とされています。
これは、青色申告での控除を最大限に受けることができるからです。
ただし、年間収入が低くても、開業届を出していることで社会的な信用を得られ、企業からの依頼をもらいやすいメリットがあるので、開業を検討しても良いでしょう。
個人事業主と法人はどちらがおすすめ?
売り上げ目処が立っていない方や、小規模スタートを考えている方は個人事業主がおすすめです。
ただし、個人事業主の場合、所得税は累進課税なので利益が大きいほど、収める税金も多くなります。
法人であれば所得税に比べて税率が緩やかなので、節税効果が期待できます。
そのため、一般的には個人事業主としての年間利益が800万円を超えたあたりで法人登記する人が多いです。
なお、法人登記する場合は手続きの手間や費用がかかり、赤字でも税金の支払い義務があるといった注意点もあるので、無理のない計画的な事業設計を心がけましょう。
関連記事:コンサルタントとして起業したい!個人事業主と法人で起業した際のメリットデメリット – コロニー株式会社
個人事業主になる前・なった後にやるべきこと

個人事業主になる前と、なった後にやるべき項目は以下の通りです。
【個人事業主になる前にやるべきこと】
・会社の就業規則を確認する
・ローンやクレジットカードの審査を済ませておく
・社会保険に加入する(独立する場合)
・必要許可・免許があるか確認する
・申請可能な補助金や助成金を確認する
・事業用クレジットカードを用意する
・Webサイトや名刺などを準備する
・収入がない時期を見越して貯金する など
【個人事業主になった後にやるべきこと】
・青色申告書の提出
・補助金や助成金への申請
・経理処理(帳簿付け・レシートの整理など)
・労働保険の手続き(従業員を雇う場合) など
事業内容や状況によってやるべきことは変化するので、臨機応変に対応できるよう、余裕を持って取り掛かりましょう。
個人事業主をやめる方法は?
個人事業主をやめるには、以下の書類を提出する必要があります。
【個人事業主の廃業に関する提出書類】
・個人事業の廃業届出書
・所得税の青色申告取りやめ届出書
・事業廃止届出書(消費税の納税をしていた場合)
・給与支払事務所等の廃止届出書
・所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減税申請書(予定納税が発生している場合のみ)
「個人事業の廃業届出書」の提出期限は1ヶ月なので、期限を過ぎないよう注意しましょう。
そのほか申告書についても申請期間が定められているので、期限内での提出を行いましょう。
個人事業主が毎月やることとは?
個人事業主が毎月やるべきことは以下の通りです。
・請求書や納品書の発行・送付
・経費支払い
・領収書やレシートの管理
・現預金出納帳の作成
・帳簿の作成
・試算表の作成
・給与の支払い(従業員がいる場合)
やるべきことをリスト化しておくと良いでしょう。期限も同時に決めておくとスムーズです。
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まとめ
本記事では、個人事業主になれない人について解説しました。
「副業禁止の会社に勤めている人」「法律に該当する人」「公務員」は基本的に個人事業主になれませんが、本人の状況や、事業の目的・規模が一定の範囲内であれば許可が降りる可能性があります。
個人事業主は、仕事をこなしながら税金関連の書類制作や、営業活動も行うため、ついオーバーワークになりがちです。
計画的なスケジュール管理や、円滑なコミュニケーションが求められるため、開業初期は大きなストレスを感じることもあるでしょう。
しかし、働く場所や時間を自分で選択でき、自分の得意分野で力を存分に発揮できるため、やりがいのある働き方を実現できるのは大きな魅力の一つです。
開業届を提出すれば税金の控除や補助金を受けられるので、未提出の方はぜひ本記事の内容を参考にしてください。
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記事監修者の紹介
アメリカの大学を卒業後、株式会社NTTデータに入社。
コンサルティングファームへ転職しデロイトトーマツコンサルティング・楽天での事業開発を経て、取締役COOとして飲食店関連の会社を立ち上げ。
その後、コロニー株式会社を創業。