フリーランス法とは?発注側の義務と違反事例をわかりやすく解説

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「発注書がないまま作業を始めた」
「支払いが2か月以上先だと後から言われた」

フリーランスとして働いていると、この種のやり取りは珍しくありません。

2024年11月1日に施行されたフリーランス法により、これらは発注側の法令違反にあたる可能性があります。

本記事では、フリーランス法の正式名称と施行日を整理したうえで、発注事業者に課される7つの義務、実際の違反事例、そして違反を受けたときの相談先までを解説します。

フリーランス法とは|正式名称と2024年11月の施行日

フリーランス法は、個人が事業者として業務を受託する取引を適正化し、安定して働ける環境を整えるための法律です。

正式名称は「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」

フリーランス法の正式名称は「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(令和5年法律第25号)です。

フリーランス・事業者間取引適正化等法、あるいはフリーランス新法とも呼ばれますが、いずれも同じ法律を指します。

2023年4月28日に成立し、同年5月12日に公布、2024年11月1日に施行されました。

取引の適正化に関する規定は主に公正取引委員会と中小企業庁が、就業環境の整備に関する規定は主に厚生労働省が執行を担います。

フリーランス法がいつから適用されるのかという点では、施行日である2024年11月1日以降に行われた業務委託が対象です。

施行日をまたいで継続している契約についても、施行日以後に新たな業務委託が行われれば対象になります。

参考:公正取引委員会|フリーランスの取引適正化に向けた公正取引委員会の取組

この法律における「フリーランス」の定義

フリーランス法が守る対象は、業務委託の相手方である事業者のうち、従業員を使用しないものです。

法律上は「特定受託事業者」と呼ばれ、個人だけでなく、代表者以外に役員がおらず従業員を使用していない法人も含まれます。

注意すべきは、一般にフリーランスと呼ばれていても、この法律の対象外になる場合があることです。

従業員を雇用している場合や、取引の相手が事業者ではなく一般消費者である場合は、この法律の保護は及びません。

参考:公正取引委員会|フリーランス法特設サイト

発注側が「特定業務委託事業者」に該当するかどうか

発注側は、従業員を使用しているかどうかで課される義務の範囲が変わります。

従業員を使用している発注事業者は「特定業務委託事業者」にあたり、7つの義務すべての対象になります。

従業員を使用していない発注事業者、つまりフリーランス同士の取引の場合は、取引条件の明示義務のみが課されます。

下請法(現在の取適法)と異なり、資本金の額による線引きがない点が大きな違いです。

フリーランス法が定める発注事業者の7つの義務【一覧表】

発注事業者に課される義務は、取引の期間によって適用範囲が変わります。

まずは全体像を一覧で確認しましょう。

義務・規制 内容 適用される取引
①取引条件の明示義務 業務委託をしたら直ちに、書面または電磁的方法で取引条件を明示する(口頭は不可) すべての業務委託
②期日における報酬支払義務 物品等を受領した日から起算して60日以内のできる限り短い期間内に支払期日を定めて支払う すべての業務委託
③7つの禁止行為 受領拒否、報酬の減額、返品、買いたたき、購入・利用強制、不当な経済上の利益の提供要請、不当な給付内容の変更・やり直し 1か月以上の業務委託
④募集情報の的確表示義務 募集情報に虚偽や誤解を生じさせる表示をせず、正確かつ最新の内容に保つ 広告等による募集
⑤育児介護等への配慮義務 申出に応じて、育児・介護と業務を両立できるよう必要な配慮をする(6か月未満は努力義務) 6か月以上の業務委託
⑥ハラスメント対策に係る体制整備義務 方針の明確化と周知、相談体制の整備、事後の迅速かつ適切な対応 すべての業務委託
⑦中途解除等の事前予告・理由開示義務 契約の解除や不更新の際は、少なくとも30日前までに書面等で予告する 6か月以上の業務委託

義務の中でも、実務上のトラブルが集中しているのが①と②です。

公正取引委員会の措置実績でも、この2つで全体の8割超を占めています。

①取引条件の明示義務で示すべき8項目

業務委託をした場合、発注事業者は直ちに書面または電磁的方法で取引条件を明示しなければなりません。

電磁的方法にはメールやSNSのメッセージも含まれますが、口頭で伝えることは認められていません。

No 明示すべき事項
① 発注事業者・フリーランスの名称
② 業務委託をした日
③ 給付の内容(依頼する仕事の中身)
④ 給付を受領する期日/役務の提供を受ける期日
⑤ 給付を受領する場所/役務の提供を受ける場所
⑥ 検査完了期日(検査をする場合のみ)
⑦ 報酬の額および支払期日
⑧ 報酬の支払方法に関すること(金銭以外で支払う場合のみ)

電磁的方法で明示した場合でも、フリーランス側から書面の交付を求められたときは、遅滞なく書面を交付する必要があります。

受注側の実務としては、口頭で依頼を受けた時点で、この8項目を自分からメールで確認する運用にしておくと安全です。

②報酬は受領日から60日以内に支払う

報酬の支払期日は、発注した物品等を受領した日、または役務の提供を受けた日から起算して60日以内の、できる限り短い期間内で定めなければなりません。

月末締め翌々月末払いのような支払条件は、起算日によっては60日を超えるため、注意が必要です。

ただし、元委託者から受けた業務を再委託する場合には例外があります。

再委託である旨、元委託者の名称、元委託業務の対価の支払期日の3点を明示していれば、元委託業務の支払期日から起算して30日以内で定めることができます。

③1か月以上の業務委託で禁止される7つの行為

1か月以上の業務委託をしている場合、以下の7つの行為が禁止されます。

  • 受領拒否(フリーランスに責任がないのに、委託した物品や成果物の受取を拒む)
  • 報酬の減額(フリーランスに責任がないのに、定めた報酬を後から減らす)
  • 返品(フリーランスに責任がないのに、受領後に引き取らせる)
  • 買いたたき(通常支払われる対価に比べ著しく低い報酬を不当に定める)
  • 購入・利用強制(正当な理由なく、指定する物や役務を強制して購入・利用させる)
  • 不当な経済上の利益の提供要請(金銭や役務を提供させ、利益を不当に害する)
  • 不当な給付内容の変更・やり直し(費用を負担せずに変更・やり直しをさせる)

いずれも、フリーランス側に責任がないことが前提である点が共通しています。

成果物の品質に明確な問題がある場合の修正依頼は、これらには当たりません。

⑦6か月以上の契約は30日前までの解除予告が必要

6か月以上の業務委託をしている場合、フリーランスとの契約解除や不更新を行うときは、少なくとも30日前までに予告しなければなりません。

予告の方法は、書面、ファクシミリ、電子メール等に限られます。

さらに、予告された日から契約満了までの間にフリーランスが理由の開示を求めた場合、発注事業者は理由を開示する義務を負います。

長期の常駐案件で突然の契約終了を告げられた場合は、この規定の適用を確認してください。

フリーランス法の違反事例と勧告の実態【2026年公表データ】

施行から2年が経ち、実際にどのような違反が起きているのかがデータで見えるようになりました。

以下は公正取引委員会が2026年6月10日に公表した令和7年度の運用状況です。

違反の8割は支払遅延と条件の不明示

違反行為の類型 件数 構成比
期日における報酬の支払義務違反 1,135件 41.6%
取引条件の明示義務違反 1,126件 41.3%
買いたたき 250件 9.2%
その他(減額・受領拒否など) 216件 7.9%
合計 2,727件 100%

令和7年度に公正取引委員会が措置を講じた件数は1,552件で、そのうち勧告が10件、指導が1,542件でした。

違反行為の類型別に見ると、報酬の支払期日に関する違反と取引条件の明示義務違反の2つで全体の8割超を占めています。

裏を返せば、発注書を出して期日どおりに支払うという当たり前の運用ができていない現場が、それだけ多いということです。

参考:公正取引委員会|令和7年度におけるフリーランス法第2章の運用状況

措置件数が最も多い業種は情報通信業

業種 措置件数 構成比
情報通信業 575件 37.0%
学術研究、専門・技術サービス業 326件 21.0%
運輸業、郵便業 135件 8.7%
その他 516件 33.3%
合計 1,552件 100%

業種別に見ると、情報通信業が575件で全体の37.0%を占めており、突出しています。

システム開発、Web制作、コンテンツ制作といった領域で、フリーランスへの業務委託が広く行われていることの裏返しです。

次いで多いのが学術研究、専門・技術サービス業で326件、21.0%でした。

コンサルティングや設計といった専門サービスの領域も、対象から外れないことが分かります。

なお令和7年度には、特定受託事業者が受けた不利益について、総額1,734万円の原状回復が行われています。

実際に勧告が出た事例

令和7年度の勧告件数は10件で、その後も勧告は継続して公表されています。

2026年9月2日には、日本郵便株式会社に対する勧告が公表されました。

研修の実施や郵便物等の配達を委託していた特定受託事業者167名に対して取引条件を明示せず、うち140名については支払期日を定めないまま、受領日までに報酬を支払わなかったという内容です。

2026年7月31日には、株式会社エフエム京都に対する勧告が公表されています。

放送番組等の制作に係る音源制作や出演を委託していた39名に取引条件を明示せず、3名については役務提供日から60日を超えて支払期日を定めていました。

いずれも、違反の中身は特別なものではなく、発注書を出さない、支払期日を決めないという運用の不備です。

参考:公正取引委員会|日本郵便株式会社に対する勧告について

フリーランス法と取適法(旧・下請法)・偽装請負の違い

業務委託を巡るルールは複数あり、どれが適用されるのかで守られる範囲が変わります。

項目 フリーランス法 取適法(旧・下請法) 労働基準法
正式名称 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律 製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律 労働基準法
守られる側 従業員を雇用していない個人の受託事業者 資本金要件・従業員数要件を満たす中小受託事業者 労働者(雇用契約)
発注側の要件 資本金要件なし (従業員を使用しているかで義務の範囲が変わる) 資本金・従業員数の要件あり 使用者であること
報酬・賃金の期限 受領日から起算して60日以内 受領日から起算して60日以内 毎月1回以上、一定期日払い
所管 公正取引委員会・中小企業庁・厚生労働省 公正取引委員会・中小企業庁 厚生労働省(労働基準監督署)

2026年1月に下請法は「取適法」へ名称が変わった

2025年5月16日に成立した改正法により、下請代金支払遅延等防止法は「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」へと名称が変わりました。

略称は中小受託取引適正化法、通称は取適法で、2026年1月1日に施行されています。

あわせて下請中小企業振興法も受託中小企業振興法へと名称が変わりました。

契約書や社内規程に「下請法」と記載したままの企業も多いため、取引先とのやり取りで名称が混在することがあります。

フリーランス法と取適法は目的が近いものの、対象となる事業者の範囲が異なるため、どちらが適用されるかは取引ごとに判断します。

参考:公正取引委員会|取適法(中小受託取引適正化法)

偽装請負に該当すると労働法が適用される

偽装請負とは、業務委託という契約形態をとりながら、実態として発注側が指揮命令を行っている状態を指します。

始業・終業時刻を管理される、業務の進め方を細かく指示される、他社の業務を受けることを禁止されるといった要素が重なると、実態は雇用に近づきます。

この場合に適用されるのはフリーランス法ではなく、労働基準法をはじめとする労働関係法令です。

常駐型の案件で契約書上は準委任となっていても、実態次第では判断が変わる点に注意してください。

業務委託という働き方の性質や注意点は、既存記事でも整理しています。

フリーランスと個人事業主は同じ意味ではない

フリーランスは働き方を指す言葉で、個人事業主は税務上の区分です。

開業届を提出して事業所得を得ていれば個人事業主にあたりますが、フリーランス法の対象になるかどうかは、従業員を使用しているか、相手が事業者かで決まります。

この2つの言葉の違いは、契約や税務の場面で誤解のもとになります。

フリーランス法違反を受けたときの相談先と申出の手順

違反を受けた場合、泣き寝入りする必要はありません。

手順を整理します。

  • ステップ1:やり取りの記録を残す(メール、チャット、発注書、成果物の送付履歴)
  • ステップ2:相手方に是正を求める(口頭ではなく書面またはメールで)
  • ステップ3:フリーランス・トラブル110番に相談する
  • ステップ4:公正取引委員会または中小企業庁に申出を行う

最初にやるべきは記録を残すこと

申出や相談の場面で最も重要なのは、いつ、誰が、何を依頼し、いくらで、いつまでに支払うと言ったかの記録です。

口頭で依頼を受けた場合でも、依頼内容と条件を自分からメールで送り、相手の返信を残しておけば証拠になります。

チャットツールでのやり取りは、退会や契約終了で閲覧できなくなることがあるため、重要な合意はスクリーンショットやメールに転記して保管してください。

無料で相談できる窓口

フリーランス・トラブル110番は、厚生労働省の委託事業として第二東京弁護士会が運営している相談窓口です。

弁護士に無料で相談でき、和解あっせんの手続きも利用できます。

法律の適用関係が分からない段階でも相談できるため、最初の窓口として使いやすい選択肢です。

参考:フリーランス・トラブル110番

公正取引委員会への申出

フリーランス法に違反する事実があると考える場合、公正取引委員会に申出を行うことができます。

令和7年度には604件の申出がなされ、1,626件の違反被疑事件が新規に着手されました。

申出をしたことを理由に、発注事業者が取引を停止するなどの不利益な取扱いをすることは禁止されています。

報復を恐れて申出をためらう必要はない、という点は法律上明記されています。

フリーランス法に関するよくある質問

 

契約書がない口頭の依頼でも法律の対象になるか

対象になります。

むしろ、口頭で依頼して取引条件を明示していないこと自体が、取引条件の明示義務違反にあたります。

契約書という形式である必要はなく、発注書やメールで8項目が明示されていれば要件を満たします。

報酬の減額を求められたら応じる義務はあるか

自分に責任がある場合を除き、応じる義務はありません。

1か月以上の業務委託において、フリーランスに責任がないのに業務委託時に定めた報酬を後から減らすことは、禁止行為にあたります。

予算の都合、社内の承認が下りないといった理由は、減額を正当化する事由になりません。

6か月未満の契約でも中途解除の予告は必要か

事前予告義務の対象は6か月以上の業務委託です。

6か月未満の契約については、この義務は課されません。

ただし、契約書に定めた解除条項は当然に適用されるため、契約時に解除の条件を確認しておく必要があります。

発注側として最低限やるべきことは何か

業務委託をしたら直ちに8項目を書面またはメールで明示すること、支払期日を受領日から60日以内で定めて守ることの2点です。

措置件数の8割超がこの2つの違反である以上、ここを運用として固めるだけで大半のリスクは消えます。

あわせて、ハラスメントの相談窓口の設置と、6か月以上の契約における30日前予告の運用も整備してください。

フリーランス法の対象になる取引・ならない取引

自分の取引が保護の対象かどうかは、受注側と発注側それぞれの条件で決まります。

受注側が従業員を雇っていると対象外になる

この法律が守るのは、従業員を使用していない個人または一人法人です。

アルバイトやパートを継続的に雇用している場合、一般にフリーランスと呼ばれていても特定受託事業者には該当しません。

ただし、一時的に業務の一部を別のフリーランスへ再委託しているだけであれば、従業員を使用しているとは扱われません。

判断に迷う場合は、雇用契約を結んでいる人がいるかどうかを基準に考えてください。

取引の相手が一般消費者なら対象外

フリーランス法は事業者間の取引を対象としています。

一般消費者から直接依頼を受けて制作物を納品する取引は、この法律の適用外です。

消費者向けに商品やサービスを販売しているフリーランスにとっては、売上の大半がこの法律の外側にある場合もあります。

エージェント経由で企業の案件に参画している働き方であれば、事業者間取引にあたるため対象になります。

実態が雇用なら労働法が優先される

契約書が業務委託であっても、実態として指揮命令を受けて働いている場合は労働者と判断される余地があります。

この場合に適用されるのはフリーランス法ではなく、労働基準法をはじめとする労働関係法令です。

労働者と認められれば、最低賃金、残業代、有給休暇、解雇規制といった保護が及びます。

常駐型の案件で、始業終業の管理や業務命令を直接受けている場合は、契約形態と実態が食い違っていないかを確認してください。

エージェント経由の案件はどう扱われるか

エージェントを介して企業の案件に参画する場合、契約の相手方はエージェント会社になるのが一般的です。

この場合、フリーランス法上の発注事業者はエージェント会社であり、取引条件の明示や報酬の支払期日はエージェントが責任を負います。

さらに、エージェントが元の発注企業から受けた業務を再委託している構造であれば、再委託の例外規定が適用される場合があります。

再委託である旨、元委託者の名称、元委託業務の対価の支払期日の3点が明示されていれば、支払期日は元委託業務の支払期日から起算して30日以内で定められます。

支払いが遅いと感じたときは、まずこの明示があるかどうかを契約書で確認してください。

発注側が最低限整えるべき社内運用

発注側として違反を避けるために必要な運用は、それほど多くありません。

第一に、業務委託をしたら直ちに8項目を書面またはメールで明示するテンプレートを用意することです。

第二に、支払期日を受領日から起算して60日以内に収まる締め日・支払日の組み合わせに統一することです。

第三に、6か月以上の契約については、更新可否の判断を契約満了の30日より前に行う社内スケジュールを組むことです。

措置件数の8割超が明示義務違反と支払期日違反である以上、この3点を運用に落とすだけでリスクの大半は消えます。

勧告と指導は何が違うのか

公正取引委員会の措置には勧告と指導があり、意味合いが異なります。

勧告は企業名とともに公表される

勧告は、フリーランス法第8条に基づく措置で、違反行為の取りやめや再発防止のために必要な措置を採るよう求めるものです。

勧告が行われた場合、企業名、違反事実の概要、違反法条が公正取引委員会のサイトで公表されます。

令和7年度の勧告件数は10件で、対象となった違反の内訳としては、取引条件を明示しなかったケースが10件、期日までの報酬支払いを怠ったケースが9件でした。

勧告に従わない場合は命令の対象となり、命令に違反すると罰則の適用があります。

指導は公表されないが件数は圧倒的に多い

指導は同法第22条に基づく措置で、企業名は公表されません。

令和7年度の指導件数は1,542件で、措置全体の99%以上を占めています。

公表されないため表に出にくいものの、調査と是正の中心は指導にあると理解しておくと実態に近くなります。

なお、公正取引委員会は令和7年度に、フリーランスとの取引が多い放送業と広告業の事業者を対象に集中的な調査を行い、128名の事業者に是正を求める指導を行っています。

違反行為は業種を問わず起きている

措置件数1,552件の地区別内訳では、関東甲信越地区が845件で54.4%を占めています。

業種別では情報通信業が575件、37.0%と最も多く、学術研究・専門技術サービス業が326件で21.0%と続きます。

IT・専門サービス領域で業務委託を受けている人にとって、この法律は日常の取引に直接関わるものです。

取引条件が書面で示されない、支払期日が決まらないといった状態が続いているなら、それは業界の慣習ではなく法令違反の疑いがある状態です。

まとめ

フリーランス法は、発注側に特別な配慮を求める法律ではありません。

仕事を頼むときに条件を書面で伝え、決めた期日に支払うという、取引の基本を義務として明文化したものです。

それでも令和7年度に1,552件の措置が講じられ、その37.0%が情報通信業だったという事実は、IT領域の業務委託にこそ運用の不備が残っていることを示しています。

受注側は、口頭の依頼を受けた時点で8項目を自分から確認し、支払期日を書面に残す習慣を持ってください。

この2点を徹底するだけで、後から揉める余地はほとんどなくなります。

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記事監修者の紹介

アメリカの大学を卒業後、株式会社NTTデータに入社。
コンサルティングファームへ転職しデロイトトーマツコンサルティング・楽天での事業開発を経て、取締役COOとして飲食店関連の会社を立ち上げ。
その後、コロニー株式会社を創業。