小規模企業共済とは?フリーランスのデメリットと節税額|iDeCo比較

公開日: 更新日:

フリーランスや個人事業主には、会社員のような退職金も、厚生年金の上乗せもありません。

その空白を自分で埋めるための制度が、国が用意している小規模企業共済です。

掛金が全額所得控除になるため、節税と老後資金の準備を同時に進められる点で、フリーランスが最初に検討すべき制度とされています。

ただし、加入年数が短いうちに解約すると元本割れするなど、知らずに始めると損をする条件も存在します。

本記事では、小規模企業共済の仕組みとデメリットを整理したうえで、課税所得別の節税額を早見表で提示します。

さらに、iDeCo・国民年金基金・付加年金と比較し、どの制度からいくら積むべきかという優先順位まで解説します。

小規模企業共済とは|フリーランス・個人事業主の退職金制度

小規模企業共済は、独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小機構)が運営する、小規模企業の経営者・役員・個人事業主のための積立型の退職金制度です。

長い歴史を持つ制度で、廃業や引退のときに、それまで積み立てた掛金に応じた共済金を受け取れます。

掛金の上限は月7万円で全額が所得控除

掛金月額は1,000円から7万円までの範囲で、500円単位で自由に設定できます。

最大のメリットは、支払った掛金の全額が小規模企業共済等掛金控除として所得から差し引ける点です。

上限の月7万円で加入した場合、年間84万円が課税所得から丸ごと引かれます。

生命保険料控除の上限が所得税で年12万円であることと比べると、控除枠の大きさは別格です。

参考:国税庁|No.1135 小規模企業共済等掛金控除

参考:中小機構|掛金について

小規模企業共済の加入資格は従業員20人以下

加入資格は、常時使用する従業員が20人以下の個人事業主および会社等の役員です。

ただし、商業(卸売業・小売業)とサービス業(宿泊業・娯楽業を除く)については、従業員5人以下が要件になります。

従業員を雇っていないフリーランス、一人社長、士業の個人事業主は、いずれも原則として加入できます。

一方で、給与所得のみの会社員、協同組合や医療法人の役員、生命保険外務員などは加入対象外です。

副業でフリーランス活動をしている会社員が、その事業所得を理由に加入することもできません。

参考:中小機構|小規模企業共済の加入資格

受け取れる共済金の4つの種類

小規模企業共済で受け取るお金は、やめ方によって名称と金額が変わります。

ここが制度の最重要ポイントです。

共済金の種類 受け取れる主なケース 受取額の水準
共済金A 個人事業を廃業した場合/契約者が死亡した場合 最も高い
共済金B 65歳以上で掛金を180か月以上納付した場合(老齢給付) 高い
準共済金 法人成りして加入資格がなくなった場合/法人の役員を退任した場合 中程度
解約手当金 任意解約した場合/機構による解約の場合 最も低い (240か月未満は元本割れ)

同じ金額を積み立てていても、共済金Aと解約手当金では受取額が大きく異なります。

廃業・引退時に受け取る前提の制度であり、途中で現金化する前提の貯蓄商品ではないと理解しておく必要があります。

参考:中小機構|共済金(解約手当金)について

【課税所得別】小規模企業共済の節税額はいくらか

全額所得控除といわれても、実際にいくら手元に残るのかは税率次第です。

以下は、掛金の全額が所得控除された場合に、所得税と住民税を合わせてどれだけ税負担が減るかを試算した早見表です。

課税所得金額 所得税率 住民税率(合計) 掛金 月1万円(年12万円) 掛金 月3万円(年36万円) 掛金 月7万円(年84万円)
195万円以下 5% 10% 18,000円 54,000円 126,000円
195万円超〜330万円以下 10% 10% 24,000円 72,000円 168,000円
330万円超〜695万円以下 20% 10% 36,000円 108,000円 252,000円
695万円超〜900万円以下 23% 10% 39,600円 118,800円 277,200円
900万円超〜1,800万円以下 33% 10% 51,600円 154,800円 361,200円

※住民税は所得割10%で計算しています。

復興特別所得税(所得税額の2.1%)は考慮していません。

課税所得別・掛金別の年間節税額

課税所得330万円超695万円以下の層であれば、上限の月7万円を拠出することで年間25万円以上の税負担軽減につながります。

課税所得900万円を超える層では、年間36万円を超える計算です。

掛金の総額84万円に対して4割以上が戻る形になるため、所得が大きい人ほど効果が大きくなります。

課税所得金額とは、事業所得などの所得金額から、基礎控除・社会保険料控除・青色申告特別控除などの各種控除を差し引いたあとの金額です。

売上や年収そのものではない点にご注意ください。

参考:国税庁|No.2260 所得税の税率

早見表を読むときの3つの注意点

第一に、掛金を支払うことで課税所得が下がり、税率区分そのものが変わる場合があります。

課税所得700万円の人が年84万円の掛金を支払うと課税所得は616万円となり、税率が23%から20%の区分に移るため、実際の節税額は表の数値と完全には一致しません。

第二に、控除の効果は所得がある年にしか発生しません。

赤字の年や所得が極端に少ない年は、掛金を支払っても税負担が減らない、あるいは減り幅が小さくなります。

第三に、2026年分以降は基礎控除の金額が改正されています。

合計所得金額489万円以下で104万円、489万円超655万円以下で67万円、655万円超2,350万円以下で62万円と段階的に変わるため、課税所得の計算式そのものが以前の資料とは異なります。

参考:国税庁|No.1199 基礎控除

節税ではなく課税の繰り延べという性質

小規模企業共済で軽くなった税負担は、永久に消えるわけではありません。

共済金を受け取るときには課税されるため、正確には現役時代の税負担を将来へ繰り延べている状態です。

それでも有利になるのは、受け取り時の課税方法が優遇されているためです。

一括で受け取れば退職所得、分割で受け取れば公的年金等の雑所得として扱われ、いずれも通常の事業所得より軽い税負担で済みます。

この制度の本質は、税率の高い現役期に控除を取り、税率の低い引退期に受け取るという所得の移転にあります。

所得が大きい年ほど効果が大きくなるのはこのためです。

小規模企業共済のデメリットと元本割れの条件

 

節税効果の大きさばかりが語られがちですが、加入前に理解しておくべき条件がいくつもあります。

特に、いつ・どうやめるかに関わる条件は、加入後には変更できません。

①240か月未満の任意解約による元本割れ

最大のデメリットがこれです。

自己都合による任意解約の場合、掛金納付月数が240か月(20年)未満だと、受け取れる解約手当金は掛金合計額を下回ります。

納付月数が短いほど支給率は低く、掛金合計の80%程度からのスタートになります。

注意したいのは、これがあくまで任意解約の話だという点です。

個人事業を廃業した場合や65歳以上での老齢給付であれば、20年未満でも元本を上回る金額を受け取れます。

②12か月未満の掛け捨て

掛金納付月数が12か月未満の場合、共済金A・共済金B・準共済金は受け取れません。

解約手当金についても、納付月数が12か月未満では支給されません。

年末に1か月だけ加入して控除を取るという使い方をすると、控除は受けられても掛金自体は戻らない可能性があります。

短期の節税目的だけで使う制度ではありません。

③掛金を減額した場合の据え置き

掛金月額はいつでも増額・減額できます。

事業の状況に応じて調整できる点は大きな利点です。

ただし減額した場合、減額した部分の掛金はその後の運用対象から外れ、据え置かれた状態になります。

月7万円から月1万円に減額すると、差額の6万円分については以後の利息が付かないまま滞留します。

無理のある金額でスタートして後から減らすより、確実に払える金額から始めて余裕が出たら増額するほうが合理的です。

④インフレに対する弱さ

小規模企業共済の積立部分は、あらかじめ定められた予定利率にもとづいて付利される仕組みです。

節税効果を含めればトータルの利回りは十分に高いものの、積立部分そのものが物価上昇を上回って増える設計にはなっていません。

資産形成全体で見れば、インフレへの備えはiDeCoやNISAでの運用に担わせ、小規模企業共済は元本が守られる土台として位置づけるのが現実的です。

なお、最新の予定利率は中小機構の公表値をご確認ください。

⑤受け取り方による税額の違い

共済金の受け取りは、一括・分割・一括と分割の併用から選べます。

一括受取は退職所得、分割受取は公的年金等の雑所得として扱われます。

ただし、65歳未満での任意解約による解約手当金は一時所得となり、退職所得控除の対象になりません。

また、iDeCoの一時金と小規模企業共済の共済金を両方一括で受け取る場合、受け取る順序と間隔によって退職所得控除の使い方が変わります。

前年以前に退職金を受け取っている場合や、同一年に複数の退職金を受け取る場合は、退職所得控除の計算が調整されます。

この調整の対象となる期間は税制改正で見直されており、受け取る順序と間隔によって手取りが変わります。

受取時期の設計は、加入時ではなく50代のうちに税理士へ相談しておくことをおすすめします。

参考:国税庁|No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)

小規模企業共済の貸付制度と資金繰りへの活用

小規模企業共済がiDeCoと決定的に違うのが、契約者貸付制度の存在です。

この制度があるため、60歳まで一切引き出せないというiDeCoの弱点を補う位置づけで使えます。

掛金の範囲内で借りられる一般貸付の条件

一般貸付制度では、納付した掛金額に応じた範囲内で、事業資金などを借り入れできます。

借入限度額は納付した掛金から算定され、上限は2,000万円です。

借入は10万円以上5万円単位で、一般貸付の利率は年1.5%です(2026年9月時点)。

審査に時間のかかる金融機関の融資と比べて、手続きが簡便で資金化までが早い点が特徴です。

参考:中小機構|一般貸付制度

案件が途切れたときの待機資金としての機能

フリーランス最大のリスクは、契約更新の見送りによる無収入期間です。

小規模企業共済に積み立てておけば、掛金は所得控除で税負担を下げつつ、いざというときには貸付制度を通じて資金を引き出せます。

節税しながら非常時の資金枠も同時につくっていると考えると、フリーランスにとっての優先度は高くなります。

借入を使うときの注意点

貸付は借入なので、当然ながら返済しなければなりません。

返済が滞った場合は延滞利子が発生し、最終的には共済金から差し引かれます。

一時的なつなぎ資金として使い、生活費の恒常的な補填には使わないという線引きが必要です。

小規模企業共済・iDeCo・国民年金基金・付加年金の比較

フリーランスが使える上乗せ制度は、小規模企業共済だけではありません。

目的も掛金の枠も違うため、まずは全体像を並べて確認しましょう。

項目 小規模企業共済 iDeCo(個人型確定拠出年金) 国民年金基金 付加年金
掛金の上限 月7万円(年84万円) 月6.8万円 →2026年12月から月7.5万円
(国民年金基金・付加保険料と合算)
月6.8万円 →2026年12月から月7.5万円
(iDeCoと合算)
月400円
所得控除の種類 小規模企業共済等 掛金控除(全額) 小規模企業共済等 掛金控除(全額) 社会保険料控除(全額) 社会保険料控除(全額)
受け取れる時期 廃業・退任時/65歳以上(掛金15年以上) 原則60歳以降 原則65歳から終身 65歳から終身
中途解約 可能(240か月未満は元本割れ) 原則不可 原則不可 納付停止のみ
増やし方 予定利率にもとづく付利 自分で運用(損益は自己責任) 加入時の予定利率で確定 納付月数×200円が毎年上乗せ
貸付制度 あり(掛金の範囲内) なし なし なし
向いている人 廃業・引退時のまとまった資金と、資金の流動性も確保したい人 運用で増やしたい人/60歳まで使わない資金がある人 終身で受け取れる 年金を確保したい人 国民年金の第1号被保険者 全員(最優先)

※記載内容は2026年9月時点の制度にもとづく概要です。

最新の要件・限度額は各制度の公式サイトでご確認ください。

小規模企業共済とiDeCoのどっちを優先すべきかの判断軸

結論としては、資金の流動性を確保したい段階では小規模企業共済が優先されます。

iDeCoは運用によって資産を増やせる可能性がある一方、原則60歳まで一切引き出せず、貸付制度もありません。

収入が変動するフリーランスにとって、事業の運転資金と切り離せない資金をiDeCoに入れるのは危険です。

一方、すでに生活防衛資金が十分にあり、掛金を60歳まで動かさないと決められるのであれば、iDeCoの運用益非課税というメリットは大きくなります。

両者は併用できるため、どちらか一方を選ぶ問題ではなく、どちらから埋めるかという順序の問題として考えてください。

参考:厚生労働省|確定拠出年金制度の拠出限度額

併用の可否と掛金の枠の重なり

4制度の関係で最も誤解されやすいのが、掛金の枠の重なりです。

まず、小規模企業共済の月7万円の枠は独立しており、他の制度とは合算されません。

小規模企業共済とiDeCoは完全に併用でき、合計で月13.8万円まで所得控除を積み上げられます。

さらに2026年12月からは、第1号被保険者のiDeCoの拠出限度額が月6.8万円から7.5万円に引き上げられます。

これにより、小規模企業共済と合わせた所得控除の枠は月14.5万円(年174万円)まで広がります。

一方、国民年金の第1号被保険者におけるiDeCoの掛金上限は、国民年金基金の掛金および付加保険料と合算した金額です。

国民年金基金に月3万円を拠出しているなら、iDeCoに回せるのは残りの3.8万円まで(2026年12月以降は4.5万円まで)となります。

さらに、付加年金と国民年金基金は同時に加入できません。

どちらか一方を選ぶ必要があります。

所得控除の種類の違い

小規模企業共済とiDeCoは小規模企業共済等掛金控除、国民年金基金と付加保険料は社会保険料控除に区分されます。

控除の効果自体はどちらも全額所得控除で同じですが、確定申告書の記入欄が異なるため、記載場所を間違えないようにしましょう。

なお社会保険料控除は生計を一にする家族の分もまとめて申告できますが、小規模企業共済等掛金控除は契約者本人しか対象になりません。

フリーランスが老後資金を準備する優先順位と進め方

資金に限りがあるフリーランスは、以下の順番で積み上げるのが合理的です。

  • ステップ1:国民年金の未納をなくす
  • ステップ2:付加年金のメリットを確保する
  • ステップ3:小規模企業共済に無理のない金額で加入する
  • ステップ4:iDeCoで余力を運用する

ステップ1:国民年金の未納をなくす

上乗せ制度を検討する前に、土台である国民年金の保険料を納めることが最優先です。

未納期間があると老齢基礎年金が減るだけでなく、障害年金・遺族年金の受給資格にも影響します。

収入が不安定で納付が難しい時期は、未納のまま放置せず免除・納付猶予を申請してください。

追納の余地を残せます。

ステップ2:付加年金のメリットを確保する

付加年金は、国民年金保険料に月額400円を上乗せして納めるだけの制度です。

受け取れる年金額は「200円×付加保険料納付月数」で計算され、これが毎年、終身で上乗せされます。

2年間受け取れば納めた額を回収でき、以降は上乗せが続く計算です。

掛金も全額が社会保険料控除の対象になります。

金額は小さいものの、効率という一点では他のどの制度にも勝ちます。

参考:日本年金機構|付加保険料の納付

ステップ3:小規模企業共済に無理のない金額で加入する

次に検討するのが小規模企業共済です。

節税効果に加えて貸付制度による流動性があるため、収入が変動するフリーランスにとって使い勝手のよい制度です。

重要なのは金額設定です。

減額すると減額分が運用されなくなるため、事業が不調な年でも払い続けられる金額から始め、所得が伸びた年に増額していきましょう。

目安として、課税所得が330万円を超えるあたりから節税効果を体感できる水準になります。

ステップ4:iDeCoで余力を運用する

さらに余力があればiDeCoを検討します。

小規模企業共済で流動性のある土台をつくったうえで、絶対に使わないと決めた資金をiDeCoに回すという順序が安全です。

終身で受け取れる年金を重視する場合は、iDeCoの枠を国民年金基金に振り向ける選択もあります。

ただし付加年金とは併用できないため、その場合はステップ2との比較検討が必要です。

参考:国民年金基金連合会

小規模企業共済の加入手続きの流れ

制度を理解したら、あとは手続きです。 全体の流れは以下のとおりです。

  • ステップ1:必要書類(確定申告書の控えまたは開業届の控え)を準備する
  • ステップ2:金融機関・商工会議所などの窓口で契約申込書を提出する
  • ステップ3:掛金月額を決めて口座振替の手続きを行う
  • ステップ4:11月頃に届く控除証明書を保管し、確定申告で控除を申請する

申し込み窓口と必要書類

申し込みは、中小機構と業務委託契約を結んでいる金融機関の窓口、商工会議所、青色申告会などで行います。

個人事業主の場合、確定申告書の控えなど事業を営んでいることが確認できる書類が必要です。

開業直後で確定申告をまだ行っていない場合は、開業届の控えで代用できます。

掛金は口座振替のため、金融機関届出印も準備しておきましょう。

確定申告での書き方と控除証明書

掛金の払込証明書(控除証明書)は、毎年11月頃に中小機構から送付されます。

確定申告書では小規模企業共済等掛金控除の欄に年間の掛金合計額を記入します。

生命保険料控除や社会保険料控除とは欄が別なので、混同しないよう注意してください。

なお、掛金を事業の必要経費として計上することはできません。

あくまで所得控除であり、帳簿上は事業主貸として処理します。

年内加入なら前納で当年分の控除を最大化

小規模企業共済には前納制度があり、掛金を前払いできます。

その年に前納した掛金のうち、翌年12月末までの1年以内の期間に対応する分は、当年分の所得控除に含められます。

12月に加入して1年分(最大84万円)を前納すれば、初年度から大きな控除を受けられます。

所得が想定以上に伸びた年の調整弁としても使えます。

さらに前納すると前納減額金を受け取れるため、資金に余裕があるなら前納を選ぶ合理性は高いといえます。

小規模企業共済に関するよくある質問

法人成りしたら小規模企業共済はどうなるか

法人成りした場合、その法人の役員に就任し、従業員数の要件を満たしていれば契約を継続できます。

一方、要件を満たさず加入資格がなくなった場合は準共済金の受け取りとなり、任意解約より有利な扱いになります。

法人成りを予定している場合は、契約を継続するか受け取るかを事前に整理しておきましょう。

途中で掛金を増減できるか

できます。

掛金月額は1,000円から7万円の範囲で、500円単位でいつでも変更可能です。

ただし前述のとおり、減額した部分は以後運用されないため、減額はできる限り避けたい操作です。

収入が大きく変動する事業の場合は、低めの掛金で契約し、所得が確定する年末に前納で上乗せする運用も選択肢になります。

廃業予定がなくても加入する意味はあるか

あります。

廃業しなくても、65歳以上で掛金を180か月以上納付していれば、老齢給付として受け取れます。

また、法人成りや役員退任といった事業形態の変化でも受け取りの機会があります。

一生現役のつもりであっても、掛金の全額所得控除という効果は毎年確実に発生します。

赤字の年はどうすればよいか

所得控除は課税所得を減らす仕組みなので、赤字の年は掛金を払っても税負担の軽減効果はありません。

資金繰りが厳しい年は、掛金の減額のほか、一定の要件を満たす場合の掛止めといった対応も検討できます。

ただし減額のデメリットを踏まえると、そもそも不調な年でも払える金額で契約しておくことが最善の対策です。

まとめ

小規模企業共済は、フリーランス・個人事業主が使える所得控除のなかで、最も効果の大きい制度の一つです。

掛金は年間最大84万円が全額控除となり、課税所得695万円超の層なら年間27万円以上の税負担軽減につながります。

同時に、貸付制度によって積み立てた資金を非常時に引き出せるという、iDeCoにはない流動性も備えています。

注意すべきは、240か月未満の任意解約による元本割れ、12か月未満の掛け捨て、減額時の据え置きという3点です。

いずれも無理のない金額で長く続けることで回避できます。

優先順位としては、国民年金の完納と付加年金を土台に、小規模企業共済で節税と流動性の枠を確保し、余力をiDeCoやNISAで運用に回す。

この順序が、収入が変動するフリーランスにとって最も破綻しにくい形です。

掛金の上限である月7万円を無理なく払い続けられるかどうかは、突き詰めれば案件の単価で決まります。

単価の上げ方については以下の記事も参考にしてください。

コロニーが運営するExpertyは、5,000名以上の専門家が大手企業の最上流案件へ直接参画するプラットフォームです。

営業を挟まない低マージンの仕組みにより、専門性がそのまま報酬に反映されます。

制度で足元を固めたうえで事業の単価も引き上げたい方は、Expertyに登録し、自分の経歴でどの単価水準の案件に参画できるかを確認してください。

※本記事内の「課税所得別の節税額早見表」および「4制度の比較表」は、出典の明記と本記事へのリンクを添えていただければ、記事・資料内での引用・転載を歓迎します。

記事監修者の紹介

アメリカの大学を卒業後、株式会社NTTデータに入社。
コンサルティングファームへ転職しデロイトトーマツコンサルティング・楽天での事業開発を経て、取締役COOとして飲食店関連の会社を立ち上げ。
その後、コロニー株式会社を創業。